最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

厚労省、新型コロナ5類移行後の療養期間の考え方を提示

JS-Weekly No.875

#新型コロナウイルス #5類 #療養期間

5類移行後の5月8日からは、発症後5日目まで外出自粛を推奨

 厚生労働省は4月14日に事務連絡を発出し、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に移行する、5月8日以降の療養期間の考え方等を提示した。

 感染者については、現在は感染症法に基づく外出自粛が求められているが、5月8日以降は個人の判断に委ねられることになる。このため事務連絡では、判断に資する情報(位置付け変更後の療養に関するQ&A、新たな分析結果、諸外国の事例→別紙)を提供し、参考とするよう求めている。

 また、医療機関や高齢者施設等に対しては、重症化リスクの高い高齢者が多くいることを十分に考慮し、これらの情報を参考に感染した従事者の就業制限を配慮するよう要請した。概要は以下の通り。

新たな分析結果について
  • アドバイザーリーボード(4月5日提出資料)によると、新型コロナウイルスは発症後3日間はウイルス排出量が非常に多いが、5日間経過後には大きく減少する。
療養期間の考え方
  • 発症日(無症状患者は検体採取日)を0日目として、5日目(従来は7日目)まで外出を控えることを推奨
  • 発症後5日目以降も症状が続く場合は、症状軽快から24時間程度が経過するまで外出を控えることを推奨
  • 発症後10日目まではウイルスを排出する可能性があるため、マスク着用やハイリスク者との接触を控えるなどの配慮をする

 なお、加藤勝信厚労相は閣議後の会見で、予定通り5月8日に感染症法上の位置付けを変更するかについては、4月下旬に改めて厚生科学審議会感染症部会の意見を聞いて最終確認をするとしている。

参考資料