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速報(JS-Weekly)

令和6年度介護報酬改定における新設『協力医療機関連携加算』の概要

#令和6年度介護報酬改定 #協力医療機関連携加算  

 令和6年度介護報酬改定で新設された「協力医療機関連携加算」について、厚生労働省は算定のために連携する「協力医療機関」に令和6年度診療報酬で創設された「地域包括医療病棟」は想定しないとした。同加算は、利用者の急変などに備え、介護保険3施設などが医療機関と状態などに関する情報を共有するため定期的に会議を開くことを評価する目的で新設される。

 通知では、協力医療機関は「施設から近距離であることが望ましい」とした。医療機関の種類は以下の通り。

・在宅療養支援病院

・在宅療養支援診療所

・地域包括ケア病棟を持つ医療機関

・在宅療養後方支援病院 等

※令和6年度診療報酬改定で創設される「地域包括医療病棟」は、連携の対象として想定される医療機関には含まれない。

利用者情報共有で会議頻度減少も可能に

 会議の開催頻度について「おおむね月に1回以上」とした上で、施設の利用者情報を協力医療機関の情報システムで随時確認できる状態であれば「定期的に年3回以上」に減らすことも認める扱いとする。会議で取り上げる利用者に関しては、協力医療機関に診療の求めを行う可能性が高い人や新規入所者を優先し、必ずしも全員の詳細な病状等を共有しなくてもよい。

感染症対応、流行初期対応について指定医療機関との間で協議を想定

 新興感染症への対応力強化に向けて、介護保険施設の努力義務となる感染症法上の「第二種協定指定医療機関」との連携についても触れている。流行の初期期間が経過した時点で利用者が感染した際の相談、診療、入院の要否の判断などについて、指定医療機関との間で協議しておくことが「想定される」としている。

 指定医療機関は、都道府県との協定を踏まえ9月末までに決まる見通し。それまでの間は「感染対策向上加算」「外来感染対策向上加算」の届け出医療機関と連携しても「差し支えない」扱いとする。

厚労省はこれらの取り扱いについて、通知やQ&Aで示している。

参考資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf