最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

経口抗ウイルス薬パキロビッドの活用方法などについて周知

JS-Weekly No.874

#新型コロナウイルス #経口抗ウイルス薬 #一般流通後

パキロビッドが3月22日から一般流通開始に伴い、活用方法を再度整理

 厚生労働省は4月5日、事務連絡「高齢者施設等における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオカプセル及びパキロビッドパック)の活用方法について(再改定)」を発出した。

 高齢者施設等で新型コロナウイルス感染症の重症化を防止する経口抗ウイルス薬「ニルマトレルビル/リトナビル」(販売名:パキロビッド®パック、以下、パキロビッドという)が保険適用となり3月22日から一般流通されていることを踏まえ、活用方法を再度整理したもの。なお、「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ®カプセル200mg)については活用方法に変更はないが、介護老人保健施設等での円滑な投与についての記載が追加されている。概要は下記の通り。

一般流通後のパキロビッドの活用方法

 基本的に一般流通後のラゲブリオと同様。

  • 院内や薬局で保有するこれまでの国購入品は、引き続き高齢者施設等の必要な患者に投与することが可能
  • 一般流通品のパキロビッドについては、通常の医薬品と同様に、高齢者施設等では医療機関の往診等により対応することが可能
  • 介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設(以下、介護老人保健施設等)では、医療機関が投与等した場合は臨時的に診療報酬での算定が可能
  • 往診以外にも、令和2年4月10日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」や令和5年3月30日付通知「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守することで、電話・オンライン診療により診察することができる
  • 通常の医薬品と同様、介護老人保健施設等は卸売販売業者を通じて購入し対応することが可能だが、診療報酬による算定はできない

参考資料