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速報(JS-Weekly)
介護保険法施行令の一部改正に関するお知らせ
#介護保険法施行令 #一部改正 #所得基準の見直し #第1・第4段階の保険料負担調整
令和7年1月22日、介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第11号)が公布された。第1号被保険者の標準段階における所得基準を見直し、老齢基礎年金受給者の保険料負担への影響を抑えることを目的としている。本政令は令和7年4月1日から施行される予定である。
・改正の背景
第1号被保険者(65歳以上)に課される保険料は、所得基準に基づき算定される。これまで第1段階および第4段階の所得基準は「80万円以下」と定められていたが、令和6年度の老齢基礎年金満額受給額が80万円を超えることを踏まえ、保険料負担の増加を防ぐために基準の見直しが行われた。
・改正内容
・基準所得金額の変更
第1段階および第4段階の所得基準の一部が、「80万円以下」から「80.9万円以下」に引き上げられる。
・施行日と適用範囲
・施行日:令和7年4月1日
・適用対象:令和7年度以降の保険料率算定に適用。令和6年度以前の保険料率については、従来の基準が適用される。
・今後の対応
各都道府県および市町村は、該当する関係者や団体に対して本改正内容を周知し、適切な運用がなされるよう努めることが求められる。
・問い合わせ先
・厚生労働省 老健局 介護保険計画課
・電話:03-5253-1111(内線2937, 2260)
・FAX:03-3503-2167
今回の改正により、老齢基礎年金受給者の負担軽減が期待される。関係者は新基準に基づく運用開始に向けて準備を進めていただきたい。