最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

新設の生産性向上推進体制加算、最初から(Ⅰ)を算定できる条件を提示

JS-Weekly No.919

#介護報酬改定 #生産性向上推進体制加算

通知案、(Ⅱ)から(Ⅰ)への移行を原則

 厚生労働省は3月8日、令和6年度の介護報酬改定について、報酬告示の関連通知案と、加算算定で必要になる様式案を示した。来年度から新設される生産性向上推進体制加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分あり、上位区分の(Ⅰ)(月当たり100単位)を最初から算定するための条件を提示した。

 下位区分の(Ⅱ)(月当たり10単位)では、①関連委員会の開催、②3種類のテクノロジー(見守り機器、インカムなど職員間の連絡調整を迅速化するICT機器、介護ソフトやスマホなど介護記録の作成を効率化するICT機器)のうち1つ以上導入、③事業年度ごとに1回、厚労省に実績データを提出といった要件を設定。

(Ⅰ)では、(Ⅱ)の要件を満たした上で、 ①実績データで成果を確認、②3種類のテクノロジーを全て導入といった要件を満たす必要がある。

 通知案では、(Ⅱ)から(Ⅰ)への移行を原則としている。ただし、既に生産性向上に取り組んでいる事業所は、以下の3条件を満たす場合のみ、最初から(Ⅰ)を算定することも可能とした。

  1. 取り組みによって利用者満足度が悪化していない
  2. 介護職員の総業務時間および残業時間が短縮
  3. 年次有給休暇の維持または増加

参考資料