最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業の改正案を周知

JS-Weekly No.919

#従前相当サービス #人員・設備・運営基準 #一元化

介護予防・日常生活支援総合事業の従前相当の訪問・通所サービスを予防給付の基準等と一元化

 厚生労働省は3月7日、「介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案について(周知)」を各都道府県・市町村の介護保険主管部(局)に宛てて発出した。

 3月中旬に関連する告示の公布を予定しているが、それに先立ち、基準の現時点案を周知するもの。改正の主な概要は次の通り。

人員・設備・運営に関する基準について

 旧介護予防訪問介護・旧介護予防通所介護の基準が廃止された平成27年度以降に居宅サービス等に上乗せされた基準について、介護予防・日常生活支援総合事業では「厚生労働大臣が定める基準」を別に定めてきたが、情報の一覧性を高める観点、また、居宅サービス等の基準が緩和された際の対応の観点から、旧介護予防訪問介護・旧介護予防通所介護の基準と厚生労働大臣が定める基準を一元化する。

 また、令和6年度の居宅サービス等の基準改正との整合性を確保し、管理者の兼務規定等を改正。

第一号事業支給費の額に関する基準(別添2)について

 令和5年12月に取りまとめられた「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理」を踏まえ、多様な主体によるサービスの充実を図り、それらのサービスについての“高齢者の選択肢の拡大”を図る 観点から、1回当たり単価についてきめ細やかな設定を行う。

 このほか、令和6年度介護報酬改定に相当する改正を行う(介護職員等処遇改善加算への一本化は居宅サービス等と同様に令和6年6月施行)

参考資料