最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく単価を一部改正

JS-Weekly No.919

#社会福祉充実計画 #事務処理基準

令和6年4月1日から改正後単価を適用

 厚生労働省は3月7日、都道府県、市、特別区の民生主管部(局)長に宛てて、社会・援護局福祉基盤課長通知を発出した。内容は、「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」の一部改正について、直近の統計等を踏まえて建設工事費デフレーターによる上昇率を改正したもので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項および第3項の規定に基づく都道府県および市が法定受託事務を処理する際の基準となる。

 改正後の単価の適用は、令和6年4月1日から。