最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

令和6年能登半島地震による避難生活で短期入所生活介護等を利用した場合の区分支給限度基準額超過分を災害救助費より支弁

JS-Weekly No.918

#能登半島地震 #福祉避難所 #災害救助費

居宅サービス等は介護報酬、「救助」は災害救助費から支弁

 厚生労働省は2月27日、都道府県の介護保険担当主管部(局)に宛てて、事務連絡「令和6年能登半島地震により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて」を発出した。避難生活のために(介護予防)短期入所生活介護や(介護予防)短期入所療養介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過した場合の取り扱いを次のように示すとともに、管内の介護サービス事業所等への周知を求めた。

救助および保険給付等に関する考え方の整理

災害救助法を適用した市町村において、福祉避難所として開設された指定居宅サービス事業所等が指定居宅サービス事業所等として居宅サービス等を行う場合

  1. 福祉避難所として救助を行う日は、(内閣府と都道府県の協議の上)災害救助費から支弁
  2. 指定居宅サービス事業所等として居宅サービス等を行う日は、介護報酬を請求

※福祉避難所としての救助は、居宅サービスと支援内容が異なるため、ケアプラン等において、福祉避難所における救助と居宅サービス等が一体とならないよう留意が必要。

併設事業所等における取り扱い
  1. 避難生活等をしている被災者が要介護者であり、当該短期入所生活介護や短期入所療養介護等を行っている事業所が介護保険施設または指定地域密着型介護老人福祉施設を併設して運営している場合などには、遡及して介護保険施設または指定地域密着型介護老人福祉施設におけるサービスを行っていたこととするなどの柔軟な対応が可能。
  2. 区分変更申請等を行うことで、災害時の被災者の状態像を適切に把握することも可能。

 なお、要介護認定を受けておらず、介護保険サービスの対象でない者が、福祉避難所として開設された指定居宅サービス事業所等で避難生活をした場合は、(内閣府と都道府県が協議の上)災害救助費から支弁される。

参考資料