最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

虐待防止措置の未実施減算を障害福祉サービスで導入、介護報酬にも同様の減算を導入

JS-Weekly No.915

#虐待防止措置 #減算

令和6年4月から、虐待防止措置未実施の事業者等は減算

 2月6日、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)は、これまでの議論を踏まえ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要を取りまとめた。その中で、全ての障害福祉サービスを対象とした、虐待防止措置未実施減算を新設することを明らかにした。

 運営基準に規定される虐待防止措置を実施していない場合に、所定単位数の1%を減算する。

虐待防止措置
  1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
  2. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  3. これらの措置を適切に実施するための担当者を置くこと

 なお、虐待防止のための措置は、介護保険でも同様の規定がある。これまで経過措置により努力義務だったが、令和6年度から全ての事業者・施設に完全実施が求められる。厚労省は令和6年度の介護報酬改定でも、「高齢者虐待防止措置未実施減算」を新設する。

参考資料