最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

介護情報利活用ワーキンググループ、取りまとめに向け共有する情報の範囲などを整理

JS-Weekly No.914

#介護情報利活用 #ワーキンググループ

要介護認定情報、LIFE情報などを利用者、市区町村、介護事業所、医療機関等が共有

 厚生労働省は2月5日、「第8回健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(WG)」を開催した。

 介護情報を多くの関係者で共有する仕組みである介護情報基盤を構築するにあたり、共有する情報の範囲、関係者の範囲、どのような手法で行うかなどについてこれまで議論を重ねてきた。

 今回は、これまでの論点を整理し、厚生労働省が具体的な対応案などを示した。

主な対応案
共有する情報の範囲 ①要介護認定情報、②請求・給付情報(レセプト)、③LIFE情報、④ケアプラン情報以外にも「調査研究事業等を通じて情報共有の有用性が想定される」「情報の標準化が進んでいる」ものについて検討する
共有する関係者
  • 利用者→「本来記載すべき情報内容への影響」がない場合には、原則として共有
  • 市区町村→介護保険の被保険者情報を共有することを原則、災害時などでは例外的に他自治体の被保険者情報も共有可能とする
  • 利用者が共有に同意した介護事業所・医療機関
  • 都道府県は、今後、検討していく
要介護認定情報
  • 認定調査票→新たに居宅介護支援事業所等にも共有する
  • 主治医意見書→新たに居宅介護支援事業所等にも共有する
  • 介護保険被保険者証(要介護度等を含む)→新たに医療機関にも共有する
LIFE情報 新たに利用者、市区町村、作成した事業所以外の介護事業所、居宅介護支援事業所、医療機関にも共有する
ケアプラン情報 新たに市区町村、医療機関にも共有する

 次回会合(3月14日)では、報告書(案)の取りまとめを行う。

参考資料