最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

福祉用具の貸与・販売の選択制などの取りまとめ案、有識者会議で大筋承認

JS-Weekly No.903

#福祉用具貸与・販売 #あり方検討会

貸与では、少なくとも6か月に1度のモニタリングを行うことなどを提示

 厚生労働省は10月31日、第9回「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」を開催し、次の事項についての取りまとめ案を提示、委員から大筋で承認を得た。

  • 福祉用具貸与と販売のあり方等(安全な利用の促進・サービスの質の向上・給付の適正化)
  • 福祉用具貸与・販売の選択制の導入について

 福祉用具貸与・販売の選択制の導入で対象となる福祉用具は、固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖の4つ。

 対象者は限定せず、選択制の対象となる福祉用具を利用する場合は、利用者等の意思決定に基づき、貸与または販売かを選択することができる。

 具体的なプロセスとしては、サービス担当者会議等を活用して医師やリハビリテーション専門職を含めた他職種の見解を反映させ、介護支援専門員や福祉用具専門相談員が利用者に提案すること、利用者が貸与を選んだ場合は、利用開始から少なくとも「6か月以内に一度」はモニタリングを行い貸与継続の必要性について検討を行うこと、利用者が販売を選んだ場合も、保証期間を超えても利用者の要請に応じ福祉用具の使用状況を確認し、必要に応じ使用方法の指導やメンテナンスなどを行うよう努めることなどが盛り込まれた。

 また、福祉用具貸与と販売のあり方等では、主に次のような対応の方向性を示した。

  • 事故報告様式案および利用安全の手引きについて、自治体や福祉用具貸与事業所などに周知し活用を促進する。
  • 消費者庁から公表されている消費生活用製品の重大製品事故のうち、福祉用具に関する情報をインターネット上で公表するなどし、情報の共有と安全利用に向けた取り組みの促進を図る。
  • 事故情報は、例年3月に開催される全国課長会議などの場でも、管内の事業所に共有を徹底。
  • 福祉用具の貸与などのサービス提供に当たってPDCAの実践に必要となる「福祉用具貸与・販売計画の作成」や「モニタリング」を担っている福祉用具専門相談員に研修の機会を設け、医師やリハビリテーション専門職との連携の必要性についても周知を図る。 

参考資料