最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

身元引受人のいないウクライナ避難民にかかる介護保険料等の財政支援を再延長

JS-Weekly No.869

#ウクライナ避難民 #財政支援 #通知

出入国在留管理庁による生活費等の支給延長に伴い、保険料等の財政支援を1年延長

 厚生労働省は3月7日、「身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の再延長について」の事務連絡を発出した。

 身元引受人がいないウクライナ避難民の介護保険料・利用者負担の財政支援については、出入国在留管理庁と調整の上、「ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険の適用について(その2)」(令和4年6月3日付事務連絡)で示している。令和4年9月27日付事務連絡でこの取り扱いを6か月延長したが、ウクライナ情勢は依然として不透明な状況にあり、出入国在留管理庁が生活費等の支給延長を決定したことに伴い、さらに1年間の延長を決定した。

現段階のウクライナ避難民の介護保険制度における対応
  • 保険料の賦課・利用者負担割合…原則第1段階に該当。1割負担
  • 高額介護サービス費の対象
  • 保険者の判断で、利用者負担の減免が可能。「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用できる
身元引受人がいないウクライナ避難民(特定避難民)にかかる保険料・利用者負担の財政支援
  • 保険料については、市町村から送付される納付書等に基づき、特定避難民がいったん保険料を納付し、後日、納付書等の写しを公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部に郵送等により提出すれば、保険料を後日精算することが可能
  • 利用者負担についても同様

参考資料