最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」を周知依頼

JS-Weekly No.849

#新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

高齢者施設等への看護職員の派遣の特例、12月末まで期限を延長

 厚生労働省は9月27日、「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」(事務連絡)を都道府県衛生主管部(局)宛てに発出した。これは高齢者施設等での看護職員の確保を継続する観点から、「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」(令和4年2月8日付事務連絡)を改正するというもので、10月1日から適用されている。

 厚生労働省は、高齢者施設等における感染防止・医療提供体制を充実させるために、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)で医療機関等を支援している。DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業のうち、「臨時の医療施設、健康管理を強化した宿泊療養施設、入院待機ステーション、新型コロナウイルス感染症に感染した入所者に対して継続して療養を行う高齢者施設に看護職員を派遣する場合の補助上限を1.5倍(1人1時間当たり8280円)に引き上げる特例」について、期限を12月末まで延長した。

※DMAT:災害派遣医療チーム、DPAT:災害派遣精神医療チーム

参考資料