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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

「身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の延長について」を周知依頼

JS-Weekly No.849

#ウクライナ避難民 #特定避難民 #難民事業本部

ウクライナ避難民への生活費の支給等、6か月延長。保険料、利用者負担も同様

 厚生労働省は9月27日、「身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の延長について」(事務連絡)を地方自治体の介護保険主管部(局)宛てに発出した。

 ウクライナから避難を目的として日本に入国した外国人(以下、ウクライナ避難民)に係る介護保険における保険料および利用者負担等の取り扱いについては、「ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険の適用について(その2)」(令和4年6月3日付厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)で周知済みである。

 このたび、出入国在留管理庁において、身元引受人がないウクライナ避難民(以下、特定避難民)に対する生活費の支給等について、当初は一時滞在施設へ入所した日から6か月(180日間)程度を想定していたが、現在のウクライナ情勢等を踏まえ、さらに6か月(180日間)支給継続が決定。これにより、特定避難民への保険料および利用者負担の財政支援についても延長となったため、市町村はご理解いただきたい。

  • 保険料は、市町村から送付される納付書等に基づき、特定避難民がいったん保険料を納付し、後日、納付書等の写しを公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「難民事業本部」)に郵送等により提出すれば、保険料を後日精算することが可能であること。
  • 利用者負担についても、特定避難民がいったん利用者負担を支払い、後日、領収書等の写しを難民事業本部に郵送等により提出すれば、利用者負担を後日精算することが可能であること。

参考資料