最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈国土交通省・厚生労働省〉

サ高住、要支援者等がいれば「職員常駐なし」は認めない方針

JS-Weekly No.849

#サービス付き高齢者向け住宅 #施行規則改正 #要件厳格化

要介護者・要支援者がいる場合は、日中の職員常駐が必要なことを明確化

 国土交通省・厚生労働省は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の施行規則改正(9月1日施行)に先立ち、その具体的運用を示す通知(令和4年8月18日付)を発出。要介護者・要支援者がいる場合は、日中の「職員の常駐なし」を容認しないなど、その条件を厳格化することを明らかにした。

 サ高住では、状況把握サービスと生活相談サービスを提供するにあたり、介護福祉士や看護師などの職員がサ高住に常駐することを義務付けているが、夜間のみ全ての部屋に緊急通報装置を設置することなどを条件に常駐を不要としていた。9月1日に施行した改正省令ではさらにこの条件を緩和し、日中についても、夜間と同様の条件下で、「職員の常駐なし」を可能とした。

 しかし、令和2年度の国の委託調査によると、サ高住の入居者のうち、要支援・要介護ではない高齢者の割合は1割弱。入居者の安全に支障が生じるとの懸念もあり、国土交通省と厚生労働省とが対応策を協議し、通知により、その条件を明確にすることになった。

 具体的には、次のような場合は、「入居者の健康状態、要介護状態等その他の事情を勘案し、入居者の処遇に支障がない場合」とはいえず、職員の常駐が必要とした。

  • 入居者の健康状態が悪化しており、体調に急変が生じる恐れがある場合
  • 入居者が新型コロナウイルス感染症に罹患している場合
  • 要介護・要支援状態の入居者がいる場合

 また、常駐なしを実施するにあたっては、都道府県などの承認を得る必要がある。

参考資料