最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

介護施設等の従事者等に集中的・計画的なコロナ検査実施を要請

JS-Weekly No.847

#事務連絡 #Withコロナ #集中的実施計画

集中的実施計画に基づき高齢者施設等に集中的検査の実施を要請

 厚生労働省は9月9日、Withコロナの新たな段階への移行を進めるにあたり、事務連絡「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推進について」を発出。全ての都道府県・保健所設置市・特別区(以下、都道府県等)に対し、集中的実施計画を策定し、高齢者施設等の従事者等に集中的なコロナ検査を実施することを改めて要請した。また、「抗原定性検査キット」は必要量を国から都道府県等に配送するとした。申し込み様式などは、厚労省サイトからダウンロードできる。

 集中的実施計画の提出・検査キットの申し込みは、9月29日まで。

検査は週に2〜3回以上実施することを前提にする

 主な要旨は次の通り。

  • 計画期間:地域の感染状況を踏まえ、各都道府県等において集中的検査の必要性が生じた場合にいつでも実施可能な期間として幅広く設定する。
  • 対象地域:保健所等の区域(保健所管轄区域の全部または一部)を単位として指定する。
  • 集中的検査の対象:入所系の高齢者施設、障害者施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設等)、介護や障害分野における通所系や訪問系の事業所は必ず対象とする。医療機関、小学校や幼稚園、保育所等についても対象とすることを検討する。
  • 検査方法:週に2〜3回以上実施することを前提に「抗原定性検査キット」を積極的に活用する(従来通り、PCR検査や抗原定量検査の活用も可能。その場合は週1回程度)。
  • 抗原定性検査キットの配布:各都道府県等の推計による所要量に応じて配布する。各都道府県等は、施設等の類型別に、「検査キットの所要量とその考え方」を厚労省に提出する。
  • 報告:集中的検査の実績については、これまで都道府県が管内の保健所設置市・特別区分をまとめて国に報告していたが、10月以降は都道府県・保健所設置市・特別区が、それぞれ直接国に報告する。

参考資料