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令和8年熊本地震被災者の医療機関等での支払いを不要に
▶現金や保険証がなくても医療機関の受診等ができる取扱い開始
厚生労働省は、令和8年8月7日付事務連絡「令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて」を発出した。当該地震における被災者については、医療機関等の窓口での支払いが不要となる。対象者等は下記のとおり。同省では「医療機関・薬局向けリーフレット」及び「患者向けリーフレット」を作成し、各保険医療機関、避難所等に配布するなど、周知に役立ててほしいとしている。
【対象者の要件】
(1)(2)ともに該当する者(令和8年8月7日時点)
(1)災害救助法の適用市町村の住民で、次のいずれかの保険者に加入している者
熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、熊本県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会(協会けんぽ)※1
※1 上記以外に、一部の健保組合・国保組合も免除となる場合がある。詳細については各組合へ問い合わせを。
(2)次の①~⑤のいずれかの申立てをした者
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者(罹災証明書の提示は不要)
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
③主たる生計維持者の行方が不明である者
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
【取扱期間と対象】
令和8年11月末まで※2の診療、調剤及び訪問看護
※2 今後の状況により期間延長の可能性あり。
【マイナ保険証等の提示について】
マイナ保険証又は資格確認書がなくとも、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、加入している医療保険者※3を伝えることで、診療等が受けられる。
※3 被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所又は組合名、後期高齢者医療の場合は住所。