最新情報
令和8年熊本地震に伴うサービス付き高齢者向け住宅の登録更新期限の延長等について
▶サービス付き高齢者向け住宅の登録更新等の特例措置が適用に
厚生労働省は、令和8年8月12日付事務連絡「令和8年熊本地震に伴うサービス付き高齢者向け住宅の 登録更新期限の延長等について」を発出した。本事務連絡は、当該熊本地震が特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されたことに伴い、以下の特例措置が適用されることになったことを周知するもの。
■サービス付き高齢者向け住宅の登録に係る有効期間の延長
サービス付き高齢者向け住宅の登録については、5年ごとにその更新を受けなければ失効すると定められている。しかし当該地震により被害が発生した地域においては、更新手続を行うことが困難な登録事業者がいる可能性があることから、対象となる特定権利利益として指定された。これにより、災害発生日(令和8年7月28日)以後に、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村において、登録(更新)から5年の期間が経過することにより効力を失う登録事業者について、必要があると認めるときは満了日(令和9年1月27日)までの間において、その有効期間を延長することが可能となる。【特措法第3条第2項関係】
■履行期限が到来する義務の不履行について
当該地震により法令上の履行期限までに履行できなかった義務について、令和8年11月27日までに当該義務が履行された場合は、刑事上、行政上の責任は問われない。【特措法第4条関係】
(特措法第4条に基づく免責の対象となる高齢者住まい法上の主な義務の例)
・サービス付き高齢者向け住宅の登録事項等の変更の届出(第9条第1項)
・サービス付き高齢者向け住宅の地位の承継の届出(第11条第3項)等
■災害救助法の適用有無について
内閣府のホームページより確認が可能。また、災害救助法が適用されない市町村においても、当該地震により法令上の履行期限までに履行されなかったと都道府県等が認める場合には、特措法第3条第3項に基づく延長措置(申出による延長)が活用可能である。
(参考資料)
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/【事務連絡】令和八年熊本地震に伴うサービス付き高齢者向け住宅の登録更新期限の延長等について_.pdf