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大雨災害:介護保険の緊急取り扱いを周知・指導等依頼
▶被災した要介護高齢者への対応、介護報酬等や被保険者証の柔軟な取り扱いを周知
厚生労働省は、令和8年6月24日付事務連絡「令和8年6月24日からの大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」、「令和8年6月24日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」、「令和8年6月24日からの大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」を発出した。鹿児島県の一部地域に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたことを踏まえ、被災地域のほか、全国に向けて緊急的な対応についての周知を依頼している。
●事務連絡
「令和8年6月24日からの大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」
事業所等の被災により一時的に施設基準や算定要件等を満たすことができなくなる場合の取り扱いを例示。避難先市町村での認定事務代行、介護報酬・診療報酬の請求の特例(原則として避難先の施設等が請求するが、やむを得ない場合は避難前の施設等による請求も可)、居室外での処遇でも算定可、基準・加算要件の一時的な未充足に係る減算の不適用、月額包括サービスの日割り算定、ADL維持等加算の対象外取り扱い、介護職員等処遇改善加算の実績報告期限の延長など。
「令和8年6月24日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」
市町村に対し、地域包括支援センター・介護支援専門員・事業者・民生委員等と連携した状況・実態の把握や避難支援の実施を要請。避難所や旅館等であっても必要な居宅サービス提供を可能とし、施設や通所等での定員超過及び職員の確保困難時も、所定単位数の減算は適用しない。利用者負担や第1号保険料の減免・猶予も可能。
「令和8年6月24日からの大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」
被保険者証及び負担割合証を紛失・持ち出し不能となった場合でも、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることで、現物給付化(代理受領方式)を可能とする。
要介護認定については、新規申請前の特例給付、更新申請の受理、通常の要介護認定を行えない場合も暫定ケアプランによるサービス提供、更新申請ができない場合の更新申請の見なし等を認める。