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速報(JS-Weekly)

令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法についてリーフレットを作成

▶eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する仕組みとメリットを説明

 国税庁は6月15日、ホームページに令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正に係るリーフレットを掲載した。令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、提出範囲が給与支払報告書と同じになる(源泉徴収票のみなし提出の特例)という改正内容や、eLTAXでの提出のメリット、改正に関するQ&Aを掲載している。

 情報の閲覧・ダウンロードは、「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」から。

(参考資料)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm