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介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保を改めて要請
▶厚労省、川口市の事件を受け全国自治体に通知
厚生労働省は、令和8年6月3日付事務連絡「介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保の徹底について」を発出した。本事務連絡は、埼玉県川口市において介護支援専門員が利用者宅で危害を加えられ、死亡する事件が発生したことを受けたものである。厚生労働省は、このような事件を未然に防ぐため、介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保を図ることが重要であるとしている。
介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保に関する対策については以下のとおり整理された。
1.介護サービス事業者による安全確保
(1)利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案に係る安全確保対策については、令和7年6月に成立した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」において、カスタマーハラスメントの防止のため、雇用管理上必要な措置がすべての事業主に義務付けられている。
(2)事業主による雇用管理上の措置については、介護事業者向けの対応マニュアル等で示されており、特に介護事業者がハラスメントに対応するためには、組織として必要な体制を構築し、あらかじめリスク要因の把握を行い、ハラスメントの予防や対策に向けた基本方針や具体的な対応について検討する必要がある。
個々の事業所だけでの対応が困難な場合に備えて、近隣の他の施設等との情報共有の機会を作るために、地域ケア会議での共有等で日頃から地域の関係者と連携して、相談や地域全体で対応できる体制を築いておくことが重要である。
2.対策実施のための国による支援
(1)暴力への対応を含め、介護現場でのハラスメント対策を推進するため、厚生労働省において、「地域医療介護総合確保基金」により、自治体が介護 従事者等に対して 実施する研修や相談窓口の設置等に対する助成を行っている。
(2)介護支援専門員の安全確保のため、利用者宅に複数名で訪問する場合の経費については、「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」の中の「介護支援専門員業務負担軽減支援事業」(地域医療介護総合確保基金の中の「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」も同様)を活用することが可能である。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1508)
https://www.mhlw.go.jp/content/001707964.pdf