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速報(JS-Weekly)
労働者数50人未満の事業場にストレスチェック義務付け 令和10年4月1日から
▶労働安全衛生法に基づき、労働者に対し医師等が年1回のストレスチェック義務
厚生労働省は5月18日、労働者数50人未満の事業場について、働く人の「ストレスチェック」を令和10年4月1日から義務化する方針を明らかにした。
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づき、医師・保健師などが労働者の心理的負担を把握するための検査を行い、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するもの。現在は労働者数50人以上の事業場に年1回の実施が義務付けられているが、令和7年5月の法改正により、労働者数50人未満の事業場にも実施が義務付けられた。施行期日は公布日から3年以内とされていたが、5月18日の労働政策審議会安全衛生分科会で施行期日が令和10年4月1日と明示された。これにより、令和10年度から全ての事業場でストレスチェックが義務付けられることになる。
なお、厚生労働省では労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、現実的で実効性のあるストレスチェックの実施体制・実施方法等についての「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表し、活用を呼びかけている。