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速報(JS-Weekly)
第1回事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会を開催
▶労働安全衛生法等の枠組みを活用した「攻めの予防医療」推進に向けて
厚生労働省は4月24日、「第1回事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会」を開催した。政府は、社会経済情勢の変化を踏まえ、がん検診の推進等を通じた「攻めの予防医療」を進めることによって、健康寿命の延伸を図り、社会保障の担い手の拡大に取り組むこととしている。労働安全衛生法では、事業者に対して健康診断の実施を、労働者に対しては受診を義務付けており、さらに労働者の健康保持増進措置の実施を事業者の努力義務としている。検討会では、健康保持増進措置の原則的な実施方法を定めた「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の在り方について検討していく。主な論点は次の通り。
●健康保持増進措置の位置付け
必ずしも業務起因性等が認められない疾病予防に係る取り組みの推進の在り方
●健康保持増進措置の対象
予防の対象は、現行の「メタボリックシンドローム」、「メンタルヘルス」、「加齢に伴う筋力や認知機能等の低下」だけでよいか
●保険者との連携等の方策を通じた取組の強化等
労働者の参画を促す方策、事業者と保険者との連携による効果を上げる方策、情報通信技術の活用法など
●事業場が実施する治療と仕事の両立支援の取組への支援等
がん検診を受診した後の治療と仕事の両立支援を実現するための事業場への支援
第2回にヒアリングや意見交換を、第3回以降に事業場における労働者の健康保持増進の在り方の検討を行う予定としている。