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令和8年岩手県大槌町林野火災:介護保険の緊急取扱いまとめ
▶サービス中断防止に向けた事務連絡
厚生労働省は、令和8年4月23日付事務連絡「令和8年岩手県大槌町の林野火災に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」、「令和8年岩手県大槌町の林野火災に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」、「令和8年岩手県大槌町の林野火災に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」を発出した。岩手県の一部に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたことを踏まえ、同趣旨の全国通知、「被保険者証の提示等」、「介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)」を併せて示し、被災地での切れ目ないサービス提供を求めた。
●事務連絡
「令和8年岩手県大槌町の林野火災に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」
市町村は地域包括・ケアマネ・事業者・民生委員等と連携して状況把握・避難支援を実施。避難所や旅館等でも必要な居宅サービス提供を可とし、施設・通所等での定員超過や職員確保困難時も所定単位数の減算は不適用。利用者負担や第1号保険料の減免・猶予も可能。
「令和8年岩手県大槌町の林野火災に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」
被保険者証を紛失・持出不能でも、氏名・住所・生年月日・負担割合の申立で現物給付化(代理受領方式)を可。新規認定の特例給付、申請受理、暫定ケアプラン、更新の見なし等を認める。
「令和8年岩手県大槌町の林野火災に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」
避難先市町村での認定事務代行、請求の特例(原則は避難先、やむを得ず避難前も可)、居室外での処遇算定、基準・加算要件の一時未充足に係る減算不適用、月額包括の“日割り”算定、ADL維持等加算の対象外取扱い、処遇改善加算の実績報告期限の延長等を整理。