最新情報
速報(JS-Weekly)
負担限度額認定証の様式見直し。多床室3類型も区別して記載
▶特定入所者介護サービス費(補足給付)の負担限度額見直しに伴い様式も変更
厚生労働省は、令和8年4月3日付通知「介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)」を発出した。令和7年12月に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、負担能力に応じた負担を図る観点から、介護保険施設における居住費の助成である特定入所者介護サービス費(以下、補足給付)について負担限度額の見直しを行うことに伴い、補足給付の負担限度額認定証の様式の見直しが行われるというもの。施行は令和8年8月1日より。
これまで、居住費の負担限度額及び滞在費の負担限度額において、多床室Ⅰ(特養等)、多床室Ⅱ(老健・医療院)、多床室Ⅲ(老健・医療院等)は区別して規定されていたものの、様式上は区別せず、「多床室」とされていた。今回の負担限度額の見直しにより、多床室の3類型の負担限度額が異なることとなるため、様式についても変更となった。

(参考資料:介護保険最新情報Vol.1491)
https://www.mhlw.go.jp/content/001686032.pdf