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看護師の特定行為研修に係る施行通知の一部改正
▶看護師の特定行為研修の内容や運用基準を一部改正
厚生労働省は、令和8年3月30日付通知「『保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について』の一部改正について」を発出した。
特定行為に係る看護師の研修制度の内容や具体的な運用基準等については、平成27年3月17日付医政発0317第1号厚生労働省医政局長通知により示している。令和8年2月の医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会での議論を踏まえ、当該省令の一部が改正された。主な改正点は次の通り。
●区分別科目における実習については、当該指定研修機関が設定した特定行為研修の到達目標が達成されるよう、行為の難度に応じた設定にするとともに、研修修了に必要な患者に対する実技の症例数については、受講する看護師の習得状況等を踏まえて、設定する。その際は、直接指導を行った指導者の意見を踏まえ、特定行為研修管理委員会で決定する。
●指定研修機関は、受講者の準備状況を考慮し、研修開始時に能力評価を実施し、各受講者の知識及び技能に応じ補習を行う。
●指定研修機関は、特定行為研修の評価を行い、科目単位の履修証明書を発行できる(一定の条件を満たした機関に限る)。
●厚生労働大臣の認定の申請をするため、指定研修機関変更届出書を提出する場合は、領域別パッケージ研修の開始前に行う。
●特定行為の内容の見直し。
(参考資料:厚生労働省)
「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について
新旧対照表
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/新旧対照表.pdf
医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会(第38回)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70768.html