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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
令和6年4月から労働条件明示のルールが変更に
JS-Weekly No.907
#労働契約 #労働条件 #無期転換
全ての労働者に対し、就業場所・業務の変更の範囲を明示
厚生労働省は12月8日、事務連絡「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化等)」を関係団体宛てに発出した。これは、厚労省労働基準局が通達およびパンフレット等を作成し、周知に取り組んでいる改正省令・改正告示の具体的な取り扱い(労働条件明示のルールの変更。施行は令和6年4月)について、関係団体傘下の事業所や関係する事業者に対する周知・広報に協力を求めているもの。
具体的な改正内容は次の通り。
明示のタイミング | 新しく追加される明示事項 |
---|---|
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 | 1.就業場所・業務の変更の範囲 |
有期労働契約の締結時と更新時 | 2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容 ※併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要 |
無期転換ルール注)に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 | 3.無期転換申し込み機会 4.無期転換後の労働条件 ※併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならない |
注)同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度