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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営基準改正について、パブリックコメントの募集開始

JS-Weekly No.906

#パブリックコメント

緊急時等における対応方法、協力医療機関との連携体制、重要事項の「書面掲示」規制の見直しなどの改正案

 厚生労働省は12月4日、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に係るパブリックコメントの開始について」の事務連絡を発出し、パブリックコメントの募集開始を告知した。

 現在、令和6年度の介護報酬改定について社会保障審議会介護給付費分科会で議論しているが、居宅基準等については条例改正を要するため、介護報酬に先駆け関係省令の改正案を示した。パブリックコメントで広く国民から意見を求める。

 改正案としては、次のようなものが示されている(抜粋)。

介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定め、年1回以上見直しを行うことを義務化
施設系サービス共通 協力医療機関との連携体制の構築にあたり下記の見直しを行う。

  • 以下の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務化(一定の経過措置期間あり)
    (1)入所者の急変時に医師又は看護職員が常時相談に応じる体制の確保
    (2)診療の求めに常時対応できる体制の確保
    (3)入所者の急変時に原則入院できる体制の確保
  • 協力医療機関の対応内容について、年1回以上協力医療機関との間で確認を行い、当該医療機関の名称等について、指定権者に提出
  • 協力医療機関に入院した入所者が退院するにあたり、速やかに再入所させるよう努める
全サービス共通 事業所の重要事項(運営規程の概要等)について、書面掲示に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう原則としてウェブサイトに掲載することを義務化(1年の経過措置期間あり)
居宅介護支援・介護予防支援
  • オンラインでのモニタリングを可能とし、居宅訪問によるモニタリングは2か月に1回(介護予防支援は6か月に1回)に
  • 居宅介護支援における基本報酬の低減性の緩和

参考資料