最新情報
速報(JS-Weekly)
〈政府〉
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正法が成立、新たな感染症危機に備える内閣感染症危機管理統括庁を新設へ
JS-Weekly No.876
#感染症対策 #司令塔
厚生労働省と一体的に対応、有事には101人体制で迅速な初動対応を担う
新たな感染症危機に備えるため、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律」が4月21日、参院本会議において賛成多数で可決、成立した。感染症対策の司令塔となる「内閣感染症危機管理統括庁」を内閣官房に新設することが柱となる。感染症が発生し、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある場合に、内閣総理大臣が指名する内閣感染症危機管理監がトップとなり、厚生労働省と一体的に対応する。平時は専従職員38人だが、有事には101人体制で初動対応を担う。
施行は一部を除き公布日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日とされ、内閣感染症危機管理統括庁の発足は今秋となる予定。
<新型インフルエンザ等対策特別措置法改正の概要>
- 内閣総理大臣の都道府県知事等に対する指示権限を強化
→緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令がなくても、新型インフルエンザ等対策本部(以下、政府対策本部)の設置時から指示の発動が可能に - まん延防止等重点措置時や緊急事態宣言時において事業者に命令を発出する際の条件を法令上明確化
- 地方公共団体が感染拡大防止措置の財源を確保しやすくなるよう、国庫補助負担率のかさ上げ規定や地方債の発行に関する特例規定を設ける
- 政府対策本部および新型インフルエンザ等対策推進会議(以下、推進会議)の事務は内閣感染症危機管理統括庁が処理をする
<内閣法の一部改正>
- 内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く
- 内閣感染症危機管理統括庁は、政府行動計画の策定、推進に関する事務、政府対策本部および推進会議に関する事務、感染症の発生およびまん延の防止に関する行政各部の施策の統一保持上必要な企画・立案・総合調整に関する事務をつかさどる
- 統括庁には、内閣感染症危機管理監、内閣感染症危機管理監補、内閣感染症危機管理対策官を各1人置く