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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

コロナ母健措置および関連する助成金の期限延長 特別相談窓口は昨年度末で終了

JS-Weekly No.875

#コロナ母性健康管理措置 #コロナ助成金

新型コロナに関する母性健康管理措置および助成金の経過措置期限延長

 厚生労働省は4月12日、関係各団体に宛てた事務連絡を発出。新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置および関連する助成金の期限延長と特別相談窓口の終了について、会員への周知を求めた。

 妊娠中および出産後1年以内の女性労働者と事業主に対しては、令和2年5月7日から、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(以下、コロナ母健措置)、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金(以下、コロナ母健措置助成金)などの対策が取られている。今般、感染症法上の位置付けの変更などが行われるが、新型コロナウイルス感染症に感染する恐れに関し、妊娠中の女性労働者の心理的なストレスは制度創設時と同様であると考えられるなどの理由から、コロナ母健措置については経過措置として期限を延長、コロナ母健措置助成金についても支給要件等を一部見直した上で経過措置として期限を延長する、とした。

  • コロナ母健措置の期限 令和5年9月30日(変更前は令和5年3月31日)
  • コロナ母健措置助成金
  1. 両立支援等助成金(コロナ母健措置による休暇取得支援コース)
    対象期限:令和5年9月30日(変更前は令和5年3月31日)
    追加の支給要件:一定要件の就業規則などへの追加と周知
    支給額の変更:対象労働者1人当たり20万円(変更前は28.5万円)
  2. コロナ母健措置による休暇制度導入助成金
    令和5年3月末で終了。申請期間は同年5月31日まで

 なお、令和2年10月1日に開設された特別相談窓口については期限の延長はなく、令和5年3月末で終了。ただし、特別相談窓口の終了後も、コロナ母健措置等に係る相談は雇用環境・均等部(室)にて受け付ける。

参考資料①
参考資料②