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速報(JS-Weekly)

令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施

▶雇用調整助成金も地震による被災状況に配慮

 厚生労働省は8月20日、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない全国の事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施すると公表した。対象や主な措置の内容は次のとおり。

●措置の対象

 熊本地震に伴う経済上の理由により休業、教育訓練又は出向を行う事業主

<「経済上の理由」の具体的なケース>

 ①需要の減少又は風評被害による販売又は集客の困難
 ②取引先の被災による、原材料や商品等の取引困難
 ③交通の途絶による、製品や原材料などの運送、従業員の通勤などの生産及び販売環境の悪化
 ④電気、水道及びガス等の供給や通信の途絶又は困難による生産及び販売環境の悪化
 ⑤損壊した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達等に関して災害の影響等により期間を要する場合

※地震に伴い設備等への直接的な被害があり、事業活動を縮小する場合も、①~⑤の理由を伴う場合は措置の対象

●措置の内容(⑤、⑥は熊本県内の事業所のみ対象の措置) 

 ①生産指標の確認期間を短縮(3か月→1か月)
 ②最近3か月の雇用量が対前年比で増加している場合も対象
 ③地震発生時(令和8年7月28日)に事業所設置後1年未満の事業主も対象
 ④計画届は事後の提出も可能
 ⑤残業相殺のルールの撤廃
 ⑥教育訓練の実施状況に応じた助成率引き下げルールの撤廃

●特例の対象期間(休業等の開始日):発災日(令和8年7月28日)から令和9年1月27日までの間

 リーフレットは、こちら。(助成日数の上限等、詳細はこちらでご確認ください)

 

(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75665.html