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速報(JS-Weekly)

令和8年熊本地震を受け、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料の取扱いに関するQ&Aについて

▶福祉避難所である介護保険施設等へ避難した者の室料と食費の取り扱い

 厚生労働省は、令和8年8月18日付事務連絡「令和8年熊本地震を受け、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料等の取扱いに関するQ&A」を発出し、管内市町村や関係団体等への周知を求めた。

 この事務連絡は、令和8年熊本地震を受け、高齢者等の避難者が福祉避難所として開設された介護保険施設等に避難した場合、介護報酬の枠外である利用者の室料及び食費等について、都道府県が施設等に避難者へのスペース提供や食事の提供等の応急救助を委託した場合、その応急救助に要する費用については、避難者一律に災害救助法における国庫負担の対象経費となり得ること等がQ&A形式で具体的に示されている。

 

(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/001739903.pdf