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速報(JS-Weekly)

令和八年熊本地震による災害に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助の協議について

▶災害復旧に係る事務取扱要領を定め、災害復旧費補助金の周知徹底を求める

 厚生労働省は、令和8年8月7日付通知「令和八年熊本地震による災害に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助の協議について」を発出した。国庫補助金を活用した災害復旧事業を円滑に進めるための「令和八年熊本地震による災害に係る社会福祉施設等災害復旧費事務取扱要領」を定め、その適用と関係機関への周知徹底を求めるものである。事務取扱要領の概要は次のとおり。

⚫︎対象事業・経費

・事務取扱要領内の別表施設※の災害復旧事業に要する経費であること

※保護施設、老人福祉施設、老人保健等施設、身体障害者社会参加支援施設、女性自立支援施設等、障害者支援施設等、その他の社会福祉施設等

・施設整備については、災害復旧協議額が1件につき80万円以上であること

⚫︎協議書類の提出期限

 原則として災害発生の日から60日以内に地方厚生局に協議書類を提出すること。

⚫︎災害復旧事業の早期着工等 

・被災後は速やかに施設運営の再開を図るため、所管局及び地方厚生(支)局と連絡を密にし、必要に応じ応急仮工事を施すとともに、災害復旧工事の早期着工に努めること。

・応急仮工事及び災害復旧工事着工は協議書提出以前でも可能だが、都道府県等の担当部局の指導のもと写真等により被災状況を的確に記録すること。

⚫︎社会福祉施設等災害復旧費補助金の周知徹底 

 

(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/001737767.pdf