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マイナンバーカード活用促進を要請
▶会員事業者への周知と、高齢者のカード取得支援に向けたマニュアル活用を要請
厚生労働省は、令和8年8月6日付通知「マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知のご協力のお願いについて(依頼)」を発出した。この通知は、デジタル庁等関係機関から関係団体宛てに、マイナンバーカードの活用促進に向けた積極的な周知について協力を求めるもの。
1.マイナンバーカード活用等周知用関連資料について
関連資料については、別添の「参考広報資料」と下記のQRコードを提供し、デジタル庁ウェブサイトのページ下部にある「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」のコンテンツ情報(資料1〜13)の周知を求めている。

2.福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアルの活用について
デジタル庁、総務省、厚生労働省は、マイナンバーカードの取得支援が必要な人向けに「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」を作成している。また、令和5年12月から、暗証番号の設定が不要な顔認証マイナンバーカードも導入され、安心して利用できる環境が整備されている。高齢者が健康保険証利用をはじめとするデジタル化の利便性を享受できるよう、マニュアルを活用し、高齢者のマイナンバーカード取得支援に協力を求めている。
総務省ウェブサイト:https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
【概要】https://www.soumu.go.jp/main_content/000920147.pdf
【本編】https://www.soumu.go.jp/main_content/000920144.pdf
【資料編】https://www.soumu.go.jp/main_content/000920146.pdf
(参考資料)
https://roushikyo-digital.com/wp-content/uploads/2026/08/7e601d450b40cb6af383c7831847ce72.docx