最新情報

速報(JS-Weekly)

令和8年熊本地震により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等を周知

▶社会福祉施設等での受入体制、費用負担・措置費等の対応を示す

 厚生労働省は、令和8年7月31日付事務連絡「令和8年熊本地震により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について」を都道府県や指定都市等に向け発出した。令和8年熊本地震の発生に伴い、高齢の要援護者に対して考えられる取組や留意事項及び特例措置等をまとめたもの。

 

○社会福祉施設等での受入
<広域的調整体制の構築>
 被災地等の福祉サービス事業者等でどの程度対応できるか把握し、対応できない場合は、被災地市町村と被災地周辺市町村との連携により、広域的な利用調整が行えるよう体制を整える。

<入所対象者について>
・既存スペースの活用を図るとともに、サービス提供に著しい支障がない範囲で、定員を超過して受入れて差し支えない。
・施設入所者を受入れる場合、本来、措置等を行うべき施設種別への調整が望ましいが、地理的な事情等により、緊急避難として種別の異なる施設での受入れを行っても差し支えない
・病弱者である場合や認知症高齢者の容態が悪化した場合には、必要な医療の確保に配慮すること

○在宅福祉サービス等の実施
 避難所で生活している要援護者にも、個々のケースに応じて在宅福祉サービス等の提供が必要な場合があるので、適宜対応できるよう配慮すること

○費用負担に係る特例措置等(老人福祉施設での受入れ)
<措置施設等の入所者が他の措置施設等へ避難した場合>
 措置等は継続されているものとして、措置費は避難元施設の単価で避難元施設へ支弁し、避難元施設から避難先施設に対し、受入数に応じた必要額を支払う

<措置施設等において、避難所又は在宅の者を受入れた場合>
①定員内での受入れ⇒受入施設の通常の措置費支弁と同様に支弁
②定員超過での受入れ⇒定員超過した員数に、受入施設の措置費単価を乗じて支弁。
③受入れが月の途中の場合
 ⇒事務費、事業費とも「措置費単価」を「その月の日数」で除した額に「その月の入所日以降の日数」を乗じた額(1円未満切捨)を支弁
④種別の異なる施設の場合⇒必要な支弁費目がない場合でも、別途必要な経費の支弁を認める。
 

<費用徴収における減免措置>
 現行の規定に基づき、個々に判断して行う。

 

(参考資料)
https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-2&category=19325&key=21769&type=content