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速報(JS-Weekly)
令和8年熊本地震:避難先市町村でのサービス利用に伴う手続の柔軟な取扱いについて
▶避難先市町村での地域密着型サービス等を利用する場合の手続の特例
厚生労働省は、令和8年8月4日付事務連絡「令和8年熊本地震に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービス等を利用する場合の手続について」を発出した。
避難を要する市町村の要介護者又は要支援者が、やむを得ず別の市町村に避難し、当該市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合は、本来、事業所所在市町村長の同意と避難を要する市町村の事業所指定が必要となるが、地震の被災地域が広範に及ぶことや、緊急的な対応が必要なことなどから、関係市町村間での手続については事後的に行うなど、柔軟な取扱いを認める旨を示している。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業による旧介護予防訪問介護等に相当するサービスを利用する場合についても、同様の取扱いを可能としている。