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速報(JS-Weekly)

令和8年熊本地震:介護報酬等の請求等の取扱い

▶熊本地震に伴う介護報酬等の請求等事務の特例措置

 厚生労働省は、令和8年7月29日付事務連絡「令和8年熊本地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて」を発出した。

 令和8年熊本地震による災害に関する介護報酬等(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費を含む)の請求等の事務についての取扱いを示したもの。

■請求書の提出期限について
 令和8年7月サービス提供分(令和8年8月提出分)に係る請求明細書の提出期限については、各審査支払機関に相談することとし、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとする。

■居宅介護支援事業所等により給付管理票が提出されない場合の請求手段について
①介護サービス事業所(介護予防・日常生活支援総合事業の事業所にあっては、給付管理の対象となるサービスを行う事業所に限る。②及び③において同じ)においては、居宅介護支援事業所等に対し、可能な限り、介護報酬等の請求に対応する給付管理票の提出有無について確認を行うこととする。

②介護サービス事業所においては、①において給付管理票の提出の有無が確認できない被保険者の請求について、請求明細書欄外上部に【赤色丸囲いで給1】と記載し、紙により請求することとする。

③居宅介護支援事業所等においては、令和8年7月分の請求について、給付管理票の提出を行うことができない場合、可能な限り介護サービス事業所へ提出できない旨の連絡を行うこととする。

■概算請求を行う場合の取扱いについて
 令和8年熊本地震による災害によりサービス提供記録等を滅失若しくは棄損した場合又は令和8年熊本地震による災害発生直後における介護サービス提供内容について十分に把握することが困難である場合の対応として、令和8年7月サービス提供分について概算による請求ができることとする。

 具体的な算出方法等は現在調整中であり、別途連絡がある予定。

 

(参考資料)
https://x.gd/6r2wV