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速報(JS-Weekly)
介護・障害福祉分野におけるバックオフィス業務の効率化に向けた法人税上の取扱い
▶間接業務の効率化に向け、事業者間の連携・協働化の取組を促進
厚生労働省は、令和8年6月29日付事務連絡「公益法人等における事務処理の委託に係る法人税の取扱いについて」を発出した。これは、介護・障害福祉事業者におけるバックオフィス業務等の効率化を促進するため、公益法人等が他法人から事務処理を受託する場合の法人税法上の取扱いを改めて示、その内容を周知するものである。
公益法人等が、他の法人等から事務処理を受託し、当該業務を行い、当該委託の対価が当該事務処理のために必要な費用を超えないことが契約等に基づき明らかである場合、一定の要件の下、一定の期間(おおむね5年以内の期間)を限って 納税地の所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該公益法人等の収益事業とされず、法人税が課されない。
※なお、「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)において、事業者間の連携、協働化等について、介護事業者が地域に根差し、利用者のニーズに応じたサービスを提供することの重要性が示された。その一方で、個々の事業者のみでは経営課題の解決が困難な場合もあることから、他の事業者との連携・協働化、経営の多角化も含めた大規模化等により課題解決が有効であるとした。具体例として、報酬請求や記録・書類作成事務などのバックオフィス業務を協働で実施し、間接業務の効率化を図ることが挙げられていた。
(参考資料)
https://roushikyo-digital.com/wp-content/uploads/2026/07/fdf77e479cefc45414c3c220783f715c.pdf