最新情報

速報(JS-Weekly)

健康保険証の有効期限終了に伴う暫定措置、7月末で終了 今後はマイナ保険証または資格確認書が必要に

▶円滑な受診に向け、本人や家族への呼びかけや受診時に向けた準備を

 厚生労働省は、令和8年6月22日付事務連絡「健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関等の受診時の対応について」を発出した。本事務連絡は、既に全ての健康保険証の有効期限が到達しているが、期限切れの健康保険証を持参した患者等に対する暫定措置が令和8年7月末で終了することに関して、8月以降の医療機関等の受診時の対応について周知するもの。8月以降は受診時にマイナ保険証または資格確認書(以下、マイナ保険証等)が必要となるため、マイナ保険証等への切り替えが円滑に行われるよう、管内の事業者や利用者への周知を求めている。

1 今後の医療機関等の受診について
 マイナ保険証を持たない人や後期高齢者医療制度の加入者には、申請不要で資格確認書が交付されている。また、マイナ保険証を保有していても利用が困難な要配慮者は、加入先の保険者へ申請することで資格確認書の交付を受けられる。
 各団体においても、要配慮者本人や家族への呼びかけ、受診時に向けた準備への支援を行うよう求めている。具体的には、マイナ保険証等の保管場所(財布など)について本人や家族に確認するように呼びかける、受診時に付き添う場合は来院前に持参物を確認するなど。

2 次回の受診に向けた手続きについて
 医療機関等を受診するに当たり、マイナンバーカードや資格確認書が見当たらない場合は、7月末までに再発行手続を行うよう呼びかけている。マイナンバーカードは市区町村の窓口で申請でき、紛失時には原則1週間で再発行される特急発行の仕組みが利用可能である。また、マイナ保険証の利用登録をしていなくても、医療機関等にマイナンバーカードを持参すればその場での利用登録も可能となっている。

 資格確認書は保険者への申請により交付され、代理申請や市町村国保の場合は郵送申請も可能。後期高齢者については、8月以降、85歳以上の人には申請しなくても資格確認書を一律に交付し、84歳以下でマイナ保険証の利用実績が少ない人には申請不要で交付される。さらに、年次更新時や新規加入時には資格確認書の申請書が送付される。

 

(参考資料)
https://files.jvnf.or.jp/files/user/assets/news/2026/260622hoken-tsuchi.pdf