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速報(JS-Weekly)

介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整に関するリーフレットが一部見直しに

▶協力医療機関との定期的な会議頻度の見直しが追記に

 厚生労働省は、令和8年6月23日付事務連絡「『介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整』に関するリーフレットの一部見直しについて」を発出した。本事務連絡は、令和8年度の診療報酬・介護報酬改定に関連し、当該リーフレットの一部が見直されたことを周知するもの。 

 これまで協力医療機関との定期的な会議についての取得要件では、ICTによる情報共有を行わない場合は「月1回以上」、ICTによる情報共有を行う場合は「年3回以上」の頻度で開催することが規定されていたが、令和8年6月より定期的な会議の開催頻度を「原則年3回以上」に、ICTによる情報共有を行う場合は「年1回以上」に見直された。

 

 

(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001714541.pdf