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健康保険法等の一部を改正する法律が成立
▶持続可能な医療保険制度のため全世代を通じた給付と負担の見直しを図る
「健康保険法等の一部を改正する法律」が5月29日、参議院本会議で可決・成立した。
この法律などによる医療保険制度改革は、将来にわたり我が国の医療保険制度を持続可能なものとしていくために、現役世代を中心に保険料負担の上昇を抑制しながら、全世代を通じて、医療保険制度に対する信頼や納得感を維持・向上させる観点から、給付と負担の見直しを行うもの。
主な改正内容は以下のとおり。
○OTC類似薬の薬剤費の一部を保険給付の対象外とする「一部保険外療養」の創設
→鼻炎、胃痛などOTC医薬品でも代替可能な一部のOTC類似薬について、通常の自己負担(1〜3割)に加えて薬剤費の25%を追加負担する
○長期にわたり医療が必要な人のセーフティネットの強化のため、高額療養費の年間上限を新設
○後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映
→確定申告の有無にかかわらず、窓口負担割合や保険料の判定に金融所得を含めて判定
○妊娠・出産・次世代支援や現役世代からの予防・健康づくりの拡充
→産科医療機関等で提供されるサービスの内容や費用の見える化を徹底
→妊婦健診の標準額を設定し、経済的負担を軽減
→出産の標準的な費用において、自己負担をなくす
→国民健康保険制度における子どもにかかる均等割保険料等の軽減の拡充などの措置
→現役世代の予防・健康づくりの強化のため、全国健康保険協会が取り組む保健事業に関する責務を明確化
○医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組などにかかる措置
(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html