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速報(JS-Weekly)

介護人材の確保を目的とした補助金の交付に関する事務、都道府県から国保連への委託が可能に

▶都道府県が補助金の交付を行う場合は、国が補助金の全部または一部を補助

 厚生労働省は、令和8年6月3日付事務連絡「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知)」を発出した。この事務連絡は、「『地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律』の成立を踏まえた対応について(依頼)」(令和8年6月3日府分推第49号内閣府事務次官通知)に基づき、下記のとおり介護保険法の一部改正部分に関する趣旨及び主な内容を通知するもの。

 

(1)趣旨

 地方分権改革については、毎年、地方公共団体からの提案(地方公共団体への事務・権限の移譲など)を受け、検討し、閣議決定を行ってきた。このたび「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和7年12月23日閣議決定)を踏まえ、介護保険法について必要な措置を講じる。

 

(2)介護保険法の一部改正部分に関する主な内容

①都道府県は、介護サービス事業者等に対し、介護サービス等の事業に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付等を行うことができる。

②都道府県は、①の補助金の交付を行う場合には、補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。④においても同様)を国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に委託することができる。

③国は、都道府県が①の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が介護サービス事業者等に対して補助した金額の全部または一部を補助することができる。

④国保連は、都道府県から委託を受けて①の補助金の交付に関する事務を行う。

 

(3)施行期日

 介護保険法の一部改正部分は公布の日(令和8年6月3日)に施行。

 

(4)施行に向けた留意事項

 令和7年度補正予算により実施している「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」については、国民健康保険団体連合会が当該事業の補助金支払等に対応するシステムを構築していないため、引き続き各都道府県が補助金支払事務等に対応すること。

 

(参考資料:介護保険最新情報Vol.1509)
https://www.mhlw.go.jp/content/001707972.pdf