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速報(JS-Weekly)

中東情勢の変化による資材価格の高騰等を踏まえ、請負価格や適切な工期の設定に向けた契約変更協議へ協力を

▶必要な契約変更がなされない場合には発注者が建設業法違反となる可能性も

 国土交通省は令和8年5月27日付通知、「建設業における中東情勢の変化等による原材料・エネルギーコストの高騰等を踏まえた適切な価格転嫁等の対応について」を発出した。同省では、中東情勢等により、石油やナフサを原料とするものをはじめとする一部の建設資材の価格高騰や安定的調達に対する懸念の声が上がった状況を踏まえ、建設業団体及び主要民間発注者団体に対して、令和8年3月27日付「建設業における中東情勢の変化等による原材料・エネルギーコストの上昇を踏まえた適切な価格転嫁等に関する中小受託事業者に対する配慮について」を発出している。改正建設業法の変更協議を円滑化する規定※を活用した請負代金及び工期に関する円滑な契約変更協議等を要請する内容だが、その後の契約変更協議に関する取組が十分に進んでいないのではといった声が寄せられている。

※「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第8版)

 今般の中東情勢の変化による資材の高騰等は、受注者の責によらない事情の変更であり、協議の対象となる典型的な事象であることから、以下の考え方に基づいて、円滑な価格転嫁や適切な工期設定に向けた契約変更協議への協力を要請されている。

①建設工事の請負代金及び工期の変更協議について
 改正建設業法においては、資材価格の高騰等といった工期や請負代金の額に影響を及ぼす事象について「おそれ情報」の形で請負契約を締結するまでに受注予定者から通知することで、請負契約の変更協議を円滑化する規定を設けている。発注者は、通知に係る事象が生じ、工期や請負代金の額についての変更協議の申し出があった際には誠実に協議に応ずるよう努めなければならない。

②工期の変更対応における金銭的な負担について
 工期変更に起因して工事の費用が増加した場合には、発注者と受注者とが工期変更の原因及び増加費用の負担について、十分協議を行うことが求められる。

③おそれ情報の通知が行われていない場合の変更協議について
 受注者から発注者に対して事前におそれ情報として通知していない事象が契約締結後に生じた場合であっても、通知されていなかったことのみをもって発注者が受注者から申し出られた変更協議を拒む理由にはならない。通知されていた場合に準じて誠実に協議に応じることが求められる。

 

(参考資料)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/002004260.pdf