最新情報

速報(JS-Weekly)

厚労省、介護現場で実施することが多いと考えられる13の行為のうち、それぞれ医行為か否かを明確にして規制改革会議へ報告

▶13行為のうち、5行為を医行為ではない行為として報告

 内閣府は5月15日、規制改革推進会議「第12回健康・医療・介護ワーキング・グループ」を開催した。

 本ワーキング・グループでは、医行為のうち介護職員が実施可能とする行為の明確化が求められていること(令和6年6月21日閣議決定)を受けて、特に介護現場において実施することが多いと考えられる行為として挙げられた以下について、厚生労働省が検討した結果を報告した。

(特に介護現場において実施することが多いと考えられる13の行為)

①PTPシートからの薬剤の取り出し

⑧処方されたグリセリン浣腸の実施

②お薬カレンダーへの配薬

⑨インスリン注射

③経皮吸収型製剤の貼付

⑩在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更

④穿刺を伴わない血糖測定

⑪在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切り替え

⑤蓄尿バッグ交換及びカテーテルとの接続

⑫経管栄養チューブからの薬物注入

⑥爪白癬等の場合の爪切り

⑬真皮を越えない褥瘡の処置

⑦目視で便が確認できる場合の摘便

 

 上記のうち医行為ではない行為として報告したのは①~⑤の行為。上記①②③⑤については、令和7年12月26日付け医政局長通知「医師法第17条第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」において医行為ではない行為として整理。上記④については「原則として医行為ではない行為に関するガイドラインガイドライン(令和6年度老健事業)」において「持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の血糖値 の読み取りといった、血糖値の確認を行うこと」のみについて介護職員が行っても良いことを示している。

 一方で、⑥~⑬のについては、医師法(昭和23年法律第201号)第17条の考え方に照らし、 医師又は看護師でなければ実施できない行為として整理した。

(参考資料)
規制改革推進会議「第12回健康・医療・介護ワーキング・グループ」の厚生労働省提出資料
原則として医行為ではない行為についての通知等掲載ページ(厚生労働省HP