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介護保険における訪問看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の訪問看護費の請求について

▶オンライン診療の補助の実施に伴う訪問看護費は、月1回のみ算定可

 厚生労働省は、令和8年5月8日付事務連絡「『訪問看護事業所の看護師等がD to P with N※によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A』の送付について」を発出した。この事務連絡は、令和8年度診療報酬改定を踏まえ、介護保険における訪問看護事業所の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の訪問看護費の請求についてのQ&Aの周知を、市町村や事業所等へ徹底するもの。

※D to P with N:患者が看護師等といる場合のオンライン診療のこと

問 令和8年度診療報酬改定において、令和8年6月から訪問看護事業所の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の診療報酬請求上の取り扱いが明確化されたが、介護保険で同様にD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合、どの訪問看護費を算定すればよいか。

(答)
 訪問看護指示書の有効期間内の利用者の訪問看護計画書上、予定された訪問看護がない場合のオンライン診療の補助の実施については、次期介護報酬改定までの間、以下の点数を算定すること。ただし、いずれも算定は月1回に限る。

◯訪問看護費
 イ 指定訪問看護ステーションの場合
 (1)所用時間20分未満の場合314単位

 ロ 病院または診療所の場合
 (1)所要時間20分未満の場合266単位

◯介護予防訪問看護費
 イ 指定訪問看護ステーションの場合
 (1)所用時間20分未満の場合303単位

 ロ 病院または診療所の場合
 (1)所要時間20分未満の場合256単位

 なお、訪問看護計画書に基づく計画的な指定訪問看護の実施時に、オンライン診療の補助も行った場合には、計画的な指定訪問看護に係る時間に当該補助に要した時間を合算した時間区分の訪問看護費を算定すること。

(参考資料:介護保険最新情報Vol.1501)
https://www.mhlw.go.jp/content/001698479.pdf