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指定居宅サービス及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準通知の一部改正

▶人員基準欠如と協力医療機関連携加算、一部見直し(令和8年6月算定分から適用)

 厚生労働省は、令和8年5月8日付事務連絡「『【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について】等の一部改正について』及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について」を発出した。この事務連絡は、第255回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年3月30日)において、令和8年度診療報酬改定を踏まえた「協力医療機関連携加算に係る要件変更」及び「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」についての報告を受けてのもの。関係通知の改正後の取り扱いについては、令和8年6月の算定分から適用する。

 

1:人員基準欠如減算の特例
 現行、通所・多機能・入所・居住系サービスについて、介護職員 、ケアマネジャー等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費の減額(原則3割減算)が行われるが、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如が発生した場合は、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所 ・施設について、1年に1回に限り、3か月を超えない期間は、介護給付費の減額を猶予する、というもの。
 現下の介護人材不足の厳しい状況を踏まえ、診療報酬の見直しと足並みをそろえて実施されるもの。

2:協力医療機関連携加算に係る要件変更
 令和6年度介護報酬改定において新設された「協力医療機関連携加算」の要件である定例的な会議の開催頻度について、これまでは概ね月に1回以上、電子的システムにより高齢者施設の入所者情報が随時確認が出来ている場合には定期的に年3回とされていたが、会議の開催にかかる負担大きいことから、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回に見直された。
 令和8年診療報酬改定と足並みをそろえた改正。

 

詳細については、下記を参照されたい。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1502)
https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf