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令和9年国際園芸博覧会関係者の介護保険制度での取扱いについて、Q&Aを追加

▶国保等への加入を希望しない国際園芸博覧会関係者、介護保険被保険者に該当せず

 厚生労働省は、令和8年4月30日付事務連絡「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて(その2)」を発出した。

 介護保険制度における外国人住民の取扱いについては、別添「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて」(令和8年2月27日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)において、令和9年国際園芸博覧会関係者の介護保険制度での取扱いについて示している。

 今回、自治体等での事務処理の円滑化を図る観点から、補足として、Q&Aを追加したので、管内市区町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む)に周知を求めている。

 

 追加されたQ&Aは下記の通り。

問2:「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、2027年国際園芸博覧会に係る事業に従事する活動のために日本に滞在する者及びその配偶者又は子であって、国民健康保険又は後期高齢者医療制度への加入を希望する旨の意向確認書を提出しなかった者について、介護保険の被保険者に該当しないとみなしてよいか。

(答)
差し支えない。

 

(参考資料:介護保険最新情報Vol.1500)
https://www.mhlw.go.jp/content/001697217.pdf