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速報(JS-Weekly)
介護給付費請求書等の記載要領の一部改正を通知
▶介護職員改善加算の拡充などに伴い、介護給付費請求書等の記載方法を整理
厚生労働省は、令和8年3月31日付通知「『介護給付費請求書等の記載要領について』の一部改正について」を発出した。介護職員処遇改善加算の拡充などに伴い、介護給付費請求書・明細書、介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の具体的な記載方法を整理したもの。改訂された記載要領は、令和8年4月1日より適用される。
主な改正事項は次のとおり。
○介護職員等処遇改善加算の単位数算出方法において、介護給付費請求書等の端数処理を含む単位数の計算ルールをより厳密に規定
○訪問看護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護等における「1日につき」のサービスコードの記載ルールを明確化
○小規模多機能型居宅介護等の過少サービス減算やサテライト体制未整備減算に係る記載方法の追加その他、一部の用語表現が、現在の制度用語に合わせて整えられている。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1489)
https://www.mhlw.go.jp/content/001684507.pdf