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速報(JS-Weekly)

協力医療機関連携加算の取得要件を緩和(本年6月施行予定)

▶定期的な会議の開催頻度、原則年3回に、ICTによる情報共有を行う場合は年1回に

 厚生労働省は、介護保険施設等の協力医療機関連携加算の取得要件を緩和する方針を示した。

 協力医療機関との定期的な会議については、現行の取得要件では、ICTによる情報共有を行わない場合は「月1回以上」、ICTによる情報共有を行う場合は「年3回以上」の頻度で開催することが規定されている。

 令和7年度に実施した「高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調査研究事業」の改定検証調査では、協力医療機関連携加算を算定できない理由として、全ての高齢者施設等において、「定期的な会議の負担が重く、会議を行えていない」と回答した割合が最も高く、介護老人福祉施設は46.3%、介護老人保健施設は52.9%、介護医療院は40.3%に上った。

 厚生労働省はこうした状況を踏まえ、定期的な会議の開催頻度を「原則年3回」に、ICTによる情報共有を行う場合は「年1回」に見直す。今年6月から施行する予定。医療側と会議頻度を合わせることで、連携が取りやすくなるとされている。

 

(参考資料:社会保障審議会介護給付費分科会)
協力医療機関連携加算に係る要件変更について(報告)