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認知症介護実践者等養成事業の運営指針を一部改正 研修目的・カリキュラム見直し
▶研修のねらい、標準カリキュラムを見直し。科目の新設、削除も
厚生労働省は、令和8年3月31日付通知「『認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について』の一部改正について」を発出した。「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成 18年3月31日老計発第0331007号)の一部を改正し、令和8年4月1日から適用される(令和9年3月31日までの研修の内容は、従前の規程によるもので問題ない)。
主な改正内容は次の通り。
●認知症介護実践者研修のねらいを、「認知症の人についての正しい理解のもと、本人・家族が尊厳を保持し、希望をもって暮らすことができるよう認知症介護の理念、知識・技術を修得するとともに、共生社会の実現に向けた認知症ケアの質向上ができるようになること」とする。
●認知症介護実践リーダー研修のねらいを、「認知症の人についての正しい理解のもと、本人・家族が尊厳を保持し、希望をもって暮らすことができるよう認知症ケアにおけるチームケアを推進するための知識・技術を修得するとともに、共生社会の実現に向けた地域の認知症ケアの質向上ができるようになること」とする。
●標準カリキュラムの変更
①認知症介護実践者研修…講義・演習23時間(1時間減) 実習:課題設定300分( 60分増) 、職場実習4週間、実習のまとめ180分
②認知症介護実践リーダー研修…講義・演習28時間(3時間減) 実習:課題設定180分( 60分減) 、職場実習4週間、実習のまとめ180分(240分減)
③認知症介護指導者養成研修…講義・演習128時間(16時間増) 、職場実習25日(他施設・事業所実習は削除)
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1487)
「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001684111.pdf